整体も医療費控除になるの?

整体の施術内容によっては、医療費控除の対象となることをご存知ですか?

確定申告の時期に悩まないためにも、事前に確認しておくことが役立ちます!
以下で詳しく説明いたします。

医療費控除って?

医療費控除明細書

医療費控除とは、控除対象期間となる1年間のうちに一定以上の医療費を払っている場合、確定申告の時に提出することで所得税を抑えられるものです。

お金が戻ってくると考えている方がいますが、医療費控除の申請をすることで、税金の計算をし直すので収める税金が少なるなるんです。

必要な書類を準備し、提出する手続きが必要ですが、節約の機会でもありますので、ぜひご利用ください。より詳しい情報については、国税庁のウェブサイトをご覧ください。

参考サイト:国税庁公式ホームページ

医療費控除の対象となる整体とは?

国税庁のウェブサイトには、医療費控除の対象となる整体に関する以下の記載があります。


あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術に対する対価
(ただし、疲れを癒す、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれない。)

参考サイト:国税庁公式ホームページ


この記載に明記されている通り、治療を目的とした施術であれば医療費控除の対象となります。例えば整骨院の場合、外傷の治療に通院していた施術費用は対象となりますが、美容や予防を目的とした施術は対象外となります。

整体を受けている女性

ただし、矯正治療などの施術が治療の目的である場合に限り、医療費控除の対象となります。そのため、施術内容よりも目的が重要です。

整体院やカイロプラクティック院などの施術は、民間資格者によって行われるため、現時点では治療目的の施術とは認められていません。整体においては、政令で指定されたあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術が対象となります。詳細については、国税庁のウェブサイトをご参照ください。

参考サイト:国税庁公式ホームページ

保険適用の施術のみ?自費施術も医療費控除の対象?

医療費控除において、健康保険の利用の有無は重要ではありません。重要なのは、施術が治療の目的であるかどうかです。

たとえば、左足を捻挫した際に健康保険を使用した施術であっても、自費施術であっても、捻挫の治療を目的としたものであれば医療費控除の対象となります。

一方、慢性的な肩こりや腰の痛みなどの施術は「治療」ではなく、「緩和」や「健康維持」に分類されるため、医療費控除の対象外となります。

また、医療費控除の対象かどうかは、担当者の判断によって異なることがあります。そのため、書類を提出する際には、施術の目的を明確に伝える必要があります。

余談ですが、医療費控除の対象としては、交通費も含まれます。ただし、自家用車のガソリン代や駐車場代は含まれません。

公共交通機関を利用した場合は、領収書が出ないこともありますが、逐一記録しておくことで申請できます。詳細については、国税庁にお問い合わせください。

医療費控除による還付額はどれくらい?

医療費控除の計算

所得によって異なる計算方法です。例えば、課税所得が300万円で、1年間に20万円の医療費がかかり、生命保険会社から給付金が5万円出た場合を考えてみましょう。

計算式は以下の通りです。

「医療費控除の金額=医療費総額-給付金補填額-10万円」です。
これを当てはめると、20万円-5万円-10万円=5万円となります。

次に医療費控除の金額に所得税率をかけて還付金を計算します。課税所得300万円の場合の所得税率は10%です。したがって、計算式は5万円×10%=5000円となります。

このように、同じ金額の医療費を支払っていても、所得や保険の状況によって医療費控除による還付金額が変わります。

医療費控除の申請は手続きが煩雑で、還付金が期待していたよりも少ないと感じることもあるかもしれません。しかし、所得区分が変わることで、高額医療費や高額介護サービス、国民健康保険、介護保険料などの負担が軽減される可能性もあります。

さらに、児童手当や就学援助、公営住宅の利用条件なども影響を受けることがあります。
そのため、手間がかかるかもしれませんが、確定申告を行うことをお勧めします。

医療費控除で必要な書類

医療費控除のためには、レシートや領収書を受け取り、自宅で保管する必要があります。もし紛失した場合は、再発行をしてもらいましょう。どの施術所でも基本的に再発行が可能です。